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業界ニュース

2019年06月19日

信用情報はどこまで調査される?経営者の年収からトラブルや交友関係までも......!?

金融機関からお金を借りるときに重要なのが、個人も事業者も信用力である。融資審査では、信用情報機関に登録されている情報(信用情報)をベースにその可否を判断する。例えば、住宅ローンを組む時には、年収や勤め先、他の借金の状況など、こうした情報は必須となっている。

直近に借入金の延滞があったりすると、他の属性情報との兼ね合いもあるが、住宅ローン審査を通過しないケースも少なくない。

個人破綻した場合、その情報が登録されている間は、基本的にローンを組むことができなくなる。その信用情報はどこまで知られているのか。貸金業法指定信用情報会社のクレジット・インフォメーション・センター(CIC)では、クレジットカードなどの情報として本人の氏名や生年月日、郵便番号、電話番号はもちろん、割賦販売法対象商品と貸金業法対象商品の支払状況に関する情報確定日、貸付日、出金額、残高、遅延の有無などの照会が会員会社からあれば提供している。その情報は、契約期間中および契約終了後5年以内が対象となっている。

『健美家ニュース 2019年6月18日より』

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https://www.kenbiya.com/ar/ns/loan/other/3662.html