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2018年05月09日

住宅新報に井上理事長の記事が掲載されました 『ADRの現場から、話し合いでトラブルを解決 投資不動産取引士』


住宅新報の連載記事「ADRの現場から」に投資不動産取引士が紹介され、井上理事長の記事が掲載されました。

[住宅新報 2018年5月8日号]
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■ADRとは
 「裁判外紛争解決制度」と訳され、裁判手続きによらずに 紛争を解決する手法のことです。

■調停人とは
 本来、弁護士でない者が報酬を得て、法的なトラブルに介入することは認められておらず、
 業務上のお客様からの相談や調査などを受けた場合でも、トラブルの内容自体に関わることは
 弁護士法違反(非弁行為)となる恐れがありました。 しかし、法務大臣認証ADR調停人は
 ADR業務(調停業務)を報酬を得て実施することができます。

★「投資不動産取引士」が法務大臣認証ADR調停人の基礎資格の認定を受けたことにより、
 「投資不動産取引士」の皆様は 法務大臣認証裁判外紛争解決機関である一般社団法人日本不動産
 仲裁機構の「 調停人研修」を受講し、「調停人登録」をすることにより投資用不動産取引に 関する
 ADR業務(調停業務)を報酬を得て実施することができます。 今までは、弁護士しかできない業
 務が投資用不動産取引関連トラブルに関しては調停人として仲裁できるようになります。

法務大臣認証ADR調停人についてくわしくはこちら
https:// toshi-fudousan.or.jp/sponsors/article_338.html