ADR (Alternative Dispute Resolution) とは、「裁判外紛争解決制度」と訳され、裁判手続きによらずに
紛争を解決する手法をいいます。
<参考>「法務大臣による裁判外紛争解決手続の認証制度」
https://
www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/
非弁行為になることなく、調停を実施できる存在
本来、弁護士でない者が報酬を得て、法的なトラブルに介入することは認められておらず(弁護士法第72 条)、業務上のお客様からの相談や調査などを受けた場合でも、トラブルの内容自体に関わることは 弁護士法違反(非弁行為)となる恐れがありました。 しかし、一般社団法人日本不動産仲裁機構のADR調停人はADR業務(調停業務)を報酬を得て実施することができます。
投資不動産取引士は調停人になり、トラブルの仲裁ができる
この度、一般社団法人日本不動産仲裁機構のADR調停人基礎資格の認定を受けたことにより、「投資不動産取引士」の皆様は 法務大臣認証裁判外紛争解決機関である一般社団法人日本不動産仲裁機構の「 調停人研修」を受講し「調停人候補者登録」をすることにより、当該機構が実施するADR手続きにおいて、投資用不動産取引に関するADR業務(調停業務)を報酬を得て実施することができます。 今までは、弁護士しかできない業務が投資用不動産取引関連トラブルに関してはADR調停人として仲裁できるようになったのです。
<参考>「ADR 調停人の詳細(一般社団法人日本不動産仲裁機構)」
https://jha-adr.org/
ADR調停人となることで、その認められた専門分野の範囲については、認証ADRの手続において最終的な和解のあっせんまでを正当な業務として実行可能となるため、業務の信頼性が飛躍的に向上します。
投資不動産の取引においては、大きな金額がやりとり
されるため、売主や買主はトラブルは避けたいと
考えています。したがって、不動産会社として「トラブル
解決の専門性」をPR することで、他社との差別化
をすることができます。
日本不動産仲裁機構が実施するADR手続きにおいて、ADR業務自体を有償で行うことができるようになります。調停人の報酬は「報酬規程」により定められており、また和解が成立した場合には「和解成立に係る報酬」として規程の金額を受け取ることができます。
トラブル相談をサービスメニューに加えられると共に、ここから案件の受託につなげることが
できるようになります。
調停人に要求される3つの能力要件(ADR 法第6条)
調停人の要件は、法律上「紛争の範囲に対応して、個々の民
間紛争解決手続において和解の仲介を行うのにふさわしい者を
手続実施者として選任すること」と規定されています(ADR 法
第6条)。調停人になるには、一般的要件として①【法律知識】、
②【紛争分野の専門性】、③【ADR技術】を全て満たしているこ
とが求められます。
投資不動産取引士は「調停人研修」受講で調停人になれる
「投資不動産取引士」資格の保有により、その専門分野については「要件② 紛争分野の専
門性」を有するものとみなされますので、残りの「要件① 法律知識」「要件③ ADR 技術」を
満たす調停人研修を受講することで、調停人となることができます。
LEC が指定教育機関として(一社)日本不動産仲裁機構の調停人研修を実施しています。
●研修内容(「日本不動産仲裁機構 ADR調停人研修規程」に準拠)
① 調停人としての法的知識に関する研修: 7.5 時間
② 調停人としての面談技法及び調停技法に関する理論的研修:5 時間
③ 調停人としての面談技法及び調停技法に関する実践的研修:5 時間
④ 調停人としての倫理、活動に関する研修:2.5 時間
※「通信受講」は、WEB 受講あるいはDVD 受講をお選びいただけます
※①②④の研修は通信受講、③の研修は集合研修となります
※②の研修は、③の集合研修受講前にWEB またはDVD で視聴しておいてください
●研修費用:60,500円(税込)
●有効期限
調停人研修を修了しますと、その修了実績はその後の調停人登録の有無に関わらず、永続
的に記録されます。研修修了後、いつでも調停人登録をすることも可能ですし、調停人登録
を中断した場合でも研修修了履歴が失効することはありません。
<調停人登録について>
●年間登録料:10,800 円(税込)/年
●納付先:一般社団法人日本不動産仲裁機構
※登録者が複数の専門分野( 専門資格) を持つ場合でも登録料は変わりません。(既に調停人
登録をされている方が、後に別の専門資格を取得した場合、調停人としての対応分野を随時追
加することができます)
登録に関する詳細は
<日本不動産仲裁機構ADRセンター 調停人候補者募集のご案内➡URL: https://
jha-adr.org/apply_adr/
一般社団法人日本不動産仲裁機構 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1 丁目11 番5 号日本橋吉泉ビル2F
一般社団法人日本不動産仲裁機構
〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町1 丁目11 番5 号 日本橋吉泉ビル2F
TEL:03-3524-8013(日本不動産仲裁機構)
お問合せフォーム:https://jha-adr.org/info/
お申込みはこちらから。
※研修費用は、一般社団法人 投資不動産流通協会より会員限定補助制度があります。