当協会法律アドバイザーの弁護士池田理明先生による『弁護士が伝える投資不動産の基礎知識』に新しい記事が掲載されました。今回のテーマは、『 契約締結後に不動産の瑕疵に気づいた場合の手付解除について』です。契約の解除というとすぐに手付解除を思いつきますが、それ以外にも解除ができる場合があります。今回は、そもそもどのような場合に不動産の売買契約を解除できるかという点からお伝えします。
「弁護士が伝える投資不動産の基礎知識」https:// toshi-fudousan.or.jp/investment_realestate_basics/article_000320.html
当協会法律アドバイザーの弁護士池田理明先生による『弁護士が伝える投資不動産の基礎知識』に
新しい記事が掲載されました。
今回のテーマは、『 契約締結後に不動産の瑕疵に気づいた場合の手付解除について』です。
契約の解除というとすぐに手付解除を思いつきますが、それ以外にも解除ができる場合があります。
今回は、そもそもどのような場合に不動産の売買契約を解除できるかという点からお伝えします。
「弁護士が伝える投資不動産の基礎知識」
https:// toshi-fudousan.or.jp/investment_realestate_basics/article_000320.html