◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ < 投資用不動産売買仲介のノウハウが学べるセミナー 第一弾開催! > 10月18日(木)開催 14時~16時30分 〇 参加費:無料 先着:20名様限定 会場:東京八重洲ホール ☆ 参加特典:投資不動産専用売買契約書の雛形を進呈 ※ 経営者及びそれに準ずる役員・幹部の方(一社2名様迄)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆<対象企業> 〇投資用不動産売買仲介のノウハウを学びたい〇投資用不動産売買仲介をしたことがあるが不安がある、社員教育に活かしたい〇投資用不動産売買仲介ノウハウを知り管理物件の防衛と相続ビジネスに対応したい━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【セミナー内容】 1.これたけは押えておこう投資不動産売買仲介のポイント ※投資不動産専用書類を使用します。 売買契約書・重要事項説明書に入れておくべき注意事項とその内容。 専用書類を使用し、押えておくべき投資不動産売買仲介のポイントについて解説します。 合わせて物件の集め方や集客についても触れる研修です。 また、スルガ銀行不正融資による金融機関の動向と投資不動産市場についても解説します。
2.ADR 調停員の資格とは <数多く発生している不動産・建築に関するトラブルを報酬を得て解決する存在に> 投資用不動産売買仲介の専門家「投資不動産取引士」は法務大臣認証ADRの調停人 基礎資格として認定されており、投資不動産に関するADRを実施することができます。 通常では報酬を得てトラブルを解決に導くことは弁護士法違反となってしまいますが、 合法的に話合いによってトラブル解決に導くことのできる存在がADR調停人であり、 投資不動産取引士なのです。ここでは、不動産会社が取り組むべきADRのポイントに ついて解説します。 <ADR(裁判外紛争解決制度)=話合いによる紛争解決> ADR (Alternative Dispute Resolution) とは「裁判外紛争解決制度」と訳され、 その代表的な手法に調停があります。ADR は裁判に比べて簡易・低廉・柔軟に 紛争解決を図ることができます。 ●ADR・ADR調停人についてはこちら【(一社)日本不動産仲裁機構HP】 https://jha-adr.org/
--------------------------------------------------------------------------------------------- 不動産・建築会社が「法務大臣認証」ADRの調停人になるメリット ---------------------------------------------------------------------------------------------- ・トラブルを起こす側でなく「解決する側」と認識されてお客様から信頼される ・法務大臣より認証されていることで、信頼性が向上する ・トラブル解決相談から各種案件の受注につなげられる ・トラブル解決を業務にすることができると共に報酬が発生する --------------------------------------------------------------------------------------------- 住宅新報でコラム『ADRの現場から』もぜひご覧ください。 ---------------------------------------------------------------------------------------------
『住宅新報』にてADRや各認定基礎資格者とADRの関わりを紹介している 「ADRの現場から」を本誌とWEBで連載しています。 ・投資不動産取引士のADR事例「相続トラブルが増加」 https://www.jutaku-s.com/newsp/id/0000036971 3.協会事業概要説明━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【申込方法】:下記の Eメール に必要事項を記入のうえお申込みください。 ◎申込先Eメールアドレス:seminar-toshi@tfk1.jp ◎必要事項 ①貴社名、②氏名、③役職、④Eメール、⑤住所、⑥電話番号 ※お申込みをいただいた方には申込完了のご連絡をメールでいたします。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【過去のセミナー・研修会事例】
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< 投資用不動産売買仲介のノウハウが学べるセミナー 第一弾開催! >
10月18日(木)開催 14時~16時30分
〇 参加費:無料 先着:20名様限定 会場:東京八重洲ホール
☆ 参加特典:投資不動産専用売買契約書の雛形を進呈
※ 経営者及びそれに準ずる役員・幹部の方(一社2名様迄)
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<対象企業>
〇投資用不動産売買仲介のノウハウを学びたい
〇投資用不動産売買仲介をしたことがあるが不安がある、社員教育に活かしたい
〇投資用不動産売買仲介ノウハウを知り管理物件の防衛と相続ビジネスに対応したい
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【セミナー内容】
1.これたけは押えておこう投資不動産売買仲介のポイント
※投資不動産専用書類を使用します。
売買契約書・重要事項説明書に入れておくべき注意事項とその内容。
専用書類を使用し、押えておくべき投資不動産売買仲介のポイントについて解説します。
合わせて物件の集め方や集客についても触れる研修です。
また、スルガ銀行不正融資による金融機関の動向と投資不動産市場についても解説します。
2.ADR 調停員の資格とは
<数多く発生している不動産・建築に関するトラブルを報酬を得て解決する存在に>
投資用不動産売買仲介の専門家「投資不動産取引士」は法務大臣認証ADRの調停人
基礎資格として認定されており、投資不動産に関するADRを実施することができます。
通常では報酬を得てトラブルを解決に導くことは弁護士法違反となってしまいますが、
合法的に話合いによってトラブル解決に導くことのできる存在がADR調停人であり、
投資不動産取引士なのです。ここでは、不動産会社が取り組むべきADRのポイントに
ついて解説します。
<ADR(裁判外紛争解決制度)=話合いによる紛争解決>
ADR (Alternative Dispute Resolution) とは「裁判外紛争解決制度」と訳され、
その代表的な手法に調停があります。ADR は裁判に比べて簡易・低廉・柔軟に
紛争解決を図ることができます。
●ADR・ADR調停人についてはこちら【(一社)日本不動産仲裁機構HP】
https://jha-adr.org/
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不動産・建築会社が「法務大臣認証」ADRの調停人になるメリット
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・トラブルを起こす側でなく「解決する側」と認識されてお客様から信頼される
・法務大臣より認証されていることで、信頼性が向上する
・トラブル解決相談から各種案件の受注につなげられる
・トラブル解決を業務にすることができると共に報酬が発生する
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住宅新報でコラム『ADRの現場から』もぜひご覧ください。
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『住宅新報』にてADRや各認定基礎資格者とADRの関わりを紹介している
「ADRの現場から」を本誌とWEBで連載しています。
・投資不動産取引士のADR事例「相続トラブルが増加」
https://www.jutaku-s.com/newsp/id/0000036971
3.協会事業概要説明
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【申込方法】:下記の Eメール に必要事項を記入のうえお申込みください。
◎申込先Eメールアドレス:seminar-toshi@tfk1.jp
◎必要事項
①貴社名、②氏名、③役職、④Eメール、⑤住所、⑥電話番号
※お申込みをいただいた方には申込完了のご連絡をメールでいたします。
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【過去のセミナー・研修会事例】