【不動産投資の法律知識】 建設会社が破産した場合の破産手続の基本的な流れ いつから工事再開できる?土地は売却できる?|健美家|業界ニュース|一般社団法人 投資不動産流通協会

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業界ニュース

2024年05月21日

【不動産投資の法律知識】 建設会社が破産した場合の破産手続の基本的な流れ いつから工事再開できる?土地は売却できる?

令和6年3月、4月と立て続けに、土地から1棟RCの新築スキームをメインに行っていた建築会社が複数破産(事業停止)したことに加え、リフォーム会社などでもちらほら破産が続いたということで、今回も破産手続の基本的な流れをお話ししたいと思います。

よくあるご質問としては、「いつから工事再開をしていいの?」、「基礎工事のみだけど、このまま売却してしまっていいの?」、「敷地内にある足場や建材は、そのまま使っていいの?」など、があります。

建築会社やリフォーム会社が破産してしまうと、その工事現場や土地を今後どのように処理してよいか、権利関係が複雑になってしまいます。そもそも破産してしまった会社の権利関係は誰と調整すればいいのか、曖昧になってしまうため、今回は、破産手続の基本からお話ししたいと思います。

破産する場合には、破産する会社の代理人として、2つの立場の弁護士が関与することになります。負債が積み重なりこのまま事業継続できない状況になり破産しかないとなると、会社は弁護士に依頼して、「破産申立手続」を行うことになります。

この破産申立手続を行う弁護士が最初に関与する立場の弁護士です。この弁護士の業務内容としては、

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https://www.kenbiya.com/ar/ns/jiji/legal_knowledge/7889.html