【不動産投資の法律知識】 建設会社が破産した場合、未完成建物は誰のものに?! また、建設会社の破産に備えるポイントとは?!|健美家|業界ニュース|一般社団法人 投資不動産流通協会
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業界ニュース
2024年05月06日
【不動産投資の法律知識】 建設会社が破産した場合、未完成建物は誰のものに?! また、建設会社の破産に備えるポイントとは?!
今回は、令和6年3月、4月と、立て続けに、土地から1棟RCの新築スキームをメインに行っていた建築会社が複数破産(事業停止)したことを踏まえて、建設会社が破産した場合に、未完成建物の所有権はどうなるのか?!を解説したいと思います。
まず、伝統的な法学の考え方からお話ししたいと思います。伝統的な学説からすると、未完成建物の所有権は、建物の材料を供給した「建築会社」側にある、請負人帰属説という考え方が基本でした。
「施主が依頼している建物なのに、なぜ業者?」と思われるかもしれませんが、理屈を詰めていくと一本筋が通っています。請負契約とは、建物の材料を加工して建物を完成させ、施主に引き渡す契約です。
そうすると、建物材料を仕入れて建物を建築していく以上、未完成建物は、建物の材料が変化したものであり、建物材料を仕入れた建築会社側にある、という材料主義と呼ばれる考え方が基本です。
その上で、建物完成引渡しの際に、請負代金と交換で、建物の所有権が施主へと移転する。こうしておかないと、
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https://www.kenbiya.com/ar/ns/jiji/legal_knowledge/7862.html