4月27日に「相続土地国庫帰属制度」に施行されます。これまでは、相続の際に不要な土地だけを放棄することはできず全て相続するか、他の資産も含め全て相続放棄をするかしかありませんでした。そのためにより利用のニーズが低くい土地が登記がされないまま放置される「所有者不明土地」が発生する要因の一つと言われていました。そこで所有者不明土地の発生を予防するための策として、相続登記の申請の義務化などとあわせて施行されることになりました。この制度がスタートすると土地を「相続する」か「相続しない」かの選択肢に「国に帰属させる」が追加されることになります。相続土地国庫帰属制度とは
国に申請し20万円を支払うことで相続土地の所有権を放棄し国庫に納められる制度です。承認申請を行い法務局による審査を受けて通過することが出来れば、土地の所有権と管理責任を国に引き取ってもらえます。対象となる土地は持ち主が相続により取得したものに限られ、加えて所定の負担金の支払いが必要になります。
引用)相続土地国庫帰属制度(概要):法務省宅地:面積にかかわらず1筆20万円。ただし、都市計画法の市街化区域または用途地域が指定されているエリアは面積に応じて計算田畑:面積にかかわらず1筆20万円。ただし宅地と同様に一部の市街地や、農用地区域の田、畑については面積に応じて計算森林:面積に応じて計算原野・雑種地など:面積にかかわらず1筆20万円。※宅地などは2筆以上の隣接している土地であれば、法務大臣に申請して1筆あつかいにすることも可能ただ、どのような土地でも良いわけではなく申請にも条件があり申請ができる人は、相続や遺言で土地を取得した相続人であることが条件となります。また、生前贈与された土地や自ら購入した土地は対象外で、他にも申請ができない土地、承認がおりない土地の要件が定められています。
・申請の段階で却下となる土地①建物がある土地②担保権や使用収益権が設定されている土地③通路・農業用水路などの他人の利用が予定されている土地④土壌汚染されている土地⑤境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
引用)政治広報オンライン:内閣府大臣官房政府広報室・該当すると判断された場合に不承認となる土地①一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地②土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地③土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地④隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地⑤その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
引用)政治広報オンライン:内閣府大臣官房政府広報室農地は建物もなく土壌汚染もないため問題はないように見えますが注意が必要で水利施設などの維持管理費を払っている場合は不承認の要件に該当してしまう可能性があります。手続きの流れ
引用)相続土地国庫帰属制度(概要):法務省①資料の事前準備相続土地国庫帰属相談票、相談したい土地の状況について(チェックシート)、土地の状況等が分かる資料を準備します。(法務省HPに雛形あり)①法務局への相談承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(遠方の場合は近隣でも可)に相談をして申請書を提出。併せて、審査手数料1万4000円を納付します。(審査がが却下されても返金されません)②審査完了審査の結果、国が引き取れると判断した場合は承認の通知と負担金の納付を求める通知が届くので記載の金額を納付します。(通知が到達してから30日以内に納付する必要があります。)納付された時点で土地の所有権が国に移転し、所有権移転の登記は国が行います。なお、負担金の納付期限を過ぎると国庫帰属の承認の効力が失われ、申請をやり直す必要がありますので注意してください。不動産市場への影響相続土地国庫帰属制度の施行により選択肢が増えることにはなりますが、前述のように審査通過には要件も多く全員が使えるとは限りません。また、添付書類として土地の資料を提出が必要になるため書類準備の負担がかかることや、審査中も現地調査が行われる可能性もあるため、結果通知までに半年から1年程度かかることもネックかもしれません。2024年4月には相続土地の申請義務化が施行されるため、これから相続に直面した人々が、これまで以上に積極的に行動する可能性は考えられそうです。実際に考えられるケースとしては、手続きの煩雑さから相続放棄・国庫帰属制度を利用したいが不承認になってしまったなどの理由から売却を検討するなど、これまでは放置されてきたような土地が思わぬ形で市場に供給され条件の良い形で取引をする機会が生まれるかもしれません。相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」:政治広報オンラインhttps://www.gov-online.go.jp/useful/article/202303/2.html
4月27日に「相続土地国庫帰属制度」に施行されます。これまでは、相続の際に不要な土地だけを放棄することはできず全て相続するか、他の資産も含め全て相続放棄をするかしかありませんでした。
そのためにより利用のニーズが低くい土地が登記がされないまま放置される「所有者不明土地」が発生する要因の一つと言われていました。そこで所有者不明土地の発生を予防するための策として、相続登記の申請の義務化などとあわせて施行されることになりました。
この制度がスタートすると土地を「相続する」か「相続しない」かの選択肢に「国に帰属させる」が追加されることになります。
相続土地国庫帰属制度とは
国に申請し20万円を支払うことで相続土地の所有権を放棄し国庫に納められる制度です。承認申請を行い法務局による審査を受けて通過することが出来れば、土地の所有権と管理責任を国に引き取ってもらえます。
対象となる土地は持ち主が相続により取得したものに限られ、加えて所定の負担金の支払いが必要になります。
引用)相続土地国庫帰属制度(概要):法務省
宅地:面積にかかわらず1筆20万円。ただし、都市計画法の市街化区域または用途地域が指定されているエリアは面積に応じて計算
田畑:面積にかかわらず1筆20万円。ただし宅地と同様に一部の市街地や、農用地区域の田、畑については面積に応じて計算
森林:面積に応じて計算
原野・雑種地など:面積にかかわらず1筆20万円。
※宅地などは2筆以上の隣接している土地であれば、法務大臣に申請して1筆あつかいにすることも可能
ただ、どのような土地でも良いわけではなく申請にも条件があり申請ができる人は、相続や遺言で土地を取得した相続人であることが条件となります。また、生前贈与された土地や自ら購入した土地は対象外で、他にも申請ができない土地、承認がおりない土地の要件が定められています。
・申請の段階で却下となる土地
①建物がある土地
②担保権や使用収益権が設定されている土地
③通路・農業用水路などの他人の利用が予定されている土地
④土壌汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
引用)政治広報オンライン:内閣府大臣官房政府広報室
・該当すると判断された場合に不承認となる土地
①一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
②土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
③土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
④隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
⑤その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
引用)政治広報オンライン:内閣府大臣官房政府広報室
農地は建物もなく土壌汚染もないため問題はないように見えますが注意が必要で水利施設などの維持管理費を払っている場合は不承認の要件に該当してしまう可能性があります。
手続きの流れ
引用)相続土地国庫帰属制度(概要):法務省
①資料の事前準備
相続土地国庫帰属相談票、相談したい土地の状況について(チェックシート)、土地の状況等が分かる資料を準備します。(法務省HPに雛形あり)
①法務局への相談
承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(遠方の場合は近隣でも可)に相談をして申請書を提出。
併せて、審査手数料1万4000円を納付します。(審査がが却下されても返金されません)
②審査完了
審査の結果、国が引き取れると判断した場合は承認の通知と負担金の納付を求める通知が届くので記載の金額を納付します。(通知が到達してから30日以内に納付する必要があります。)
納付された時点で土地の所有権が国に移転し、所有権移転の登記は国が行います。
なお、負担金の納付期限を過ぎると国庫帰属の承認の効力が失われ、申請をやり直す必要がありますので注意してください。
不動産市場への影響
相続土地国庫帰属制度の施行により選択肢が増えることにはなりますが、前述のように審査通過には要件も多く全員が使えるとは限りません。
また、添付書類として土地の資料を提出が必要になるため書類準備の負担がかかることや、審査中も現地調査が行われる可能性もあるため、結果通知までに半年から1年程度かかることもネックかもしれません。
2024年4月には相続土地の申請義務化が施行されるため、これから相続に直面した人々が、これまで以上に積極的に行動する可能性は考えられそうです。
実際に考えられるケースとしては、手続きの煩雑さから相続放棄・国庫帰属制度を利用したいが不承認になってしまったなどの理由から売却を検討するなど、これまでは放置されてきたような土地が思わぬ形で市場に供給され条件の良い形で取引をする機会が生まれるかもしれません。
相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」:政治広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202303/2.html