国土交通省は1日、8月14日に公布した『不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令』を施行。政令の中に「小規模不動産特定共同事業」に関する内容を新設した。これまで資本金1億円以上の不動産会社でなければ事業者の登録ができなかったが、1000万円以上であれば可能になる。中小の不動産会社も不動産小口化商品の取り扱い事業者として参入できるようになり、ビジネスチャンスが広がる。『週刊全国賃貸住宅新聞 12月4日号より』詳しい内容は、下記URLからご覧ください。https:// www.zenchin.com/news/post-3626.php情報提供:株式会社 全国賃貸住宅新聞社
国土交通省は1日、8月14日に公布した『不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係政令の整備に関する政令』を施行。政令の中に「小規模不動産特定共同事業」に関する内容を
新設した。これまで資本金1億円以上の不動産会社でなければ事業者の登録ができなかったが、
1000万円以上であれば可能になる。中小の不動産会社も不動産小口化商品の取り扱い事業者として
参入できるようになり、ビジネスチャンスが広がる。
『週刊全国賃貸住宅新聞 12月4日号より』
詳しい内容は、下記URLからご覧ください。
https:// www.zenchin.com/news/post-3626.php
情報提供:株式会社 全国賃貸住宅新聞社