不動産小口化商品取り扱いの要件緩和|全国賃貸住宅新聞|業界ニュース|一般社団法人 投資不動産流通協会

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2017年12月11日

不動産小口化商品取り扱いの要件緩和

国土交通省は1日、8月14日に公布した『不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係政令の整備に関する政令』を施行。政令の中に「小規模不動産特定共同事業」に関する内容を
新設した。これまで資本金1億円以上の不動産会社でなければ事業者の登録ができなかったが、
1000万円以上であれば可能になる。中小の不動産会社も不動産小口化商品の取り扱い事業者として
参入できるようになり、ビジネスチャンスが広がる。

『週刊全国賃貸住宅新聞 12月4日号より』
詳しい内容は、下記URLからご覧ください。
https:// www.zenchin.com/news/post-3626.php


情報提供:株式会社 全国賃貸住宅新聞社