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業界ニュース

2020年05月13日

2020年度補正予算が成立 最大200万円の給付金、賃料支援・・・新型コロナ対策をおさらいする

収入半減の個人事業主は最大100万円 申請はオンライン、5月8日に給付開始

政府の2020年度補正予算が4月30日、成立した。総額は25.6兆円で、政府が先にまとめた、新型コロナウイルスの影響を食い止めるための「緊急経済対策」の財源を手当てするものだ。不動産オーナーにとっても関係が深い政策が多く、改めて内容をおさらいしたい。



まず、「持続化給付金」をみてみよう。

新型コロナの影響で売り上げが半減した中堅・中小企業に最大200万円、個人事業主に最大100万円を給付する支援策だ。不動産経営も家賃収入などが半減すればあてはまるので、利用を考えたい。申請は原則オンラインで、すでに受け付けされ、5月8日に給付が始まった。

詳しくみると、資本金10億円未満もしくは従業員数が2000人以下の企業や個人事業主のうち、今年1~12月のいずれかの月の売り上げが、前年同月と比べ50%以上減っていることが条件となる。経費などを差し引いた後の利益でなく、売り上げが対象となっていることがポイントだ。

給付額は、50%以上減った月の売り上げに12をかけた額を、前年1年間の売り上げから引いた額。中小企業は最大200万円、個人事業主は最大100万円まで受けられる。

給付を受けるには、基本的に、2019年以前に企業などを設立している必要がある。給付金目当てで会社を作ったりする不正を避けるためだが、特例措置もある。申請の際は、証拠書類として、確定申告書類や売上台帳などが必要となる。

もっとも、給付を受けるための収入要件を満たすのは難しいとの声もある。不動産オーナーではないが、筆者の知人の喫茶店経営者は、「うちも売り上げが減った。ただ、50%まで減っていないので、給付金がもらえない。収入半減というハードルは、かなり高い」と嘆いていた。

このように、もし「持続化給付金」を受ける要件を満たすことができないなら、「実質無利子・無担保融資」を利用することを考えてみよう。

もともと日本政策金融公庫などの政策金融で手掛けていたが、5月1日から、3メガバンクや地方銀行、信用金庫などの民間でも取り扱いが始まった。お金をもらえる「給付金」でなく「融資」なので、お金を返す必要があることに注意が必要だ。



『健美家ニュース 2020年5月10日より』

詳しくはこちら↓

https://www.kenbiya.com/ar/ns/policy/subsidy/4014.html