改正生産緑地法に基づき、1992年に指定された生産緑地の指定後30年となる2022年。
この年に「住宅地価が暴落する」と言われているのが2022年「生産緑地」問題。
生産緑地法では、土地所有者に営農義務(30年間)を課すことで固定資産税が一般農地
並みの課税になったり、相続税の納税猶予といった恩恵が受けられる。
住宅余りの現在。そこに対象となる土地を持っている農家が一気に自治体に買取り申出を行い、
営農義務が解除されると、その多くを宅地に転用する事で需給バランスが崩れ、住宅の地価が暴落するという。
『健美家ニュース 2017年11月15日より』 詳しくはこちら↓ URL□https://www.kenbiya.com/news/8922.html
改正生産緑地法に基づき、1992年に指定された生産緑地の指定後30年となる2022年。
この年に「住宅地価が暴落する」と言われているのが2022年「生産緑地」問題。
生産緑地法では、土地所有者に営農義務(30年間)を課すことで固定資産税が一般農地
並みの課税になったり、相続税の納税猶予といった恩恵が受けられる。
住宅余りの現在。そこに対象となる土地を持っている農家が一気に自治体に買取り申出を行い、
営農義務が解除されると、その多くを宅地に転用する事で需給バランスが崩れ、住宅の地価が暴落するという。
『健美家ニュース 2017年11月15日より』
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