不動産投資の税務基礎シリーズ30回目は、不動産所得と保険を活用した節税について解説する。
生命保険については、一般のサラリーマンの取扱いと変わらないが、地震保険・火災保険については、投資物件や事務所に掛けている部分を按分して不動産所得の必要経費とすることが可能だ。
中小企業者が加入できる小規模企業共済も、掛金が全額控除できる上、受取共済金を退職所得や公的年金所得扱いとすることができるため節税効果は高い。
■ 生命保険料控除・地震保険料控除
生命保険料、自宅の地震保険料については、不動産投資家であってもサラリーマンなどと同様の取扱いとなる。
生命保険料は、平成24年以降の新契約では、生命保険、介護保険、個人年金保険の保険料ごとにそれぞれ4万円を限度、合計で最大12万円を限度として支払保険料の一部が控除できる。
地震保険料は、5万円までは全額を控除できる。
いずれも
続きはhttps://www.kenbiya.com/ar/ns/tax/tax_basixs/9476.html
不動産投資の税務基礎シリーズ30回目は、不動産所得と保険を活用した節税について解説する。
生命保険については、一般のサラリーマンの取扱いと変わらないが、地震保険・火災保険については、投資物件や事務所に掛けている部分を按分して不動産所得の必要経費とすることが可能だ。
中小企業者が加入できる小規模企業共済も、掛金が全額控除できる上、受取共済金を退職所得や公的年金所得扱いとすることができるため節税効果は高い。
■ 生命保険料控除・地震保険料控除
生命保険料、自宅の地震保険料については、不動産投資家であってもサラリーマンなどと同様の取扱いとなる。
生命保険料は、平成24年以降の新契約では、生命保険、介護保険、個人年金保険の保険料ごとにそれぞれ4万円を限度、合計で最大12万円を限度として支払保険料の一部が控除できる。
地震保険料は、5万円までは全額を控除できる。
いずれも
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