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2021年10月07日

消費税で税制改正された居住用賃貸建物を取得した場合の仕入税額控除制限とは?係争中の関連訴訟も

令和2年10月に、居住用賃貸建物についてかかる消費税の取扱いに大きな改正があった。
改正前は、居住用の投資マンションなどを購入した際に支払った消費税を、消費税の税額計算上控除する方法があったが、この改正でそれを封じた。


改正によって居住用賃貸建物を取得した場合の消費税の取扱いはシンプルになったが、改正前に取得したものの取扱いは、現在裁判で係争中の部分もある。

不動産投資家には馴染みが薄い消費税の仕組みと、改正前と改正後の取扱い、そして、係争中の事案のポイントを解説する。

令和2年10月1日以降の居住用賃貸建物の取得について消費税の仕入税額控除が制限された


居住用の家賃収入は、消費税がかからない。消費税の課税売上が1,000万円を超えている課税事業者でなければ、そもそも消費税を申告納付する必要はない。

申告納付することがあったとしても、居住用の賃貸建物の取得にかかった消費税額は、消費税の税額計算で控除できないのが原則であり、居住用で投資運用している限り消費税は関係ない、という理解は妥当といえる。


ただし、従前の消費税制では、


健美家 https://www.kenbiya.com/ar/ns/tax/tax_system_amendment/5002.html