入居者が死亡したら請求できるのは原状回復費用、賃料相当損害金のみ?善管注意義務違反による損害賠償は認められず|健美家|業界ニュース|一般社団法人 投資不動産流通協会

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業界ニュース

2018年10月15日

入居者が死亡したら請求できるのは原状回復費用、賃料相当損害金のみ?善管注意義務違反による損害賠償は認められず

賃貸オーナーにとっての困りごとのひとつに入居者の死亡がある。特に死後に長時間が

経過している場合には原状回復に余分な出費が必要になる上、心理的瑕疵ともなりかねない。

その問題につき、ひとつ、最近の判決をご紹介しよう。

『健美家ニュース 2018年10月8日より』

詳しくはこちら↓
URL https://www.kenbiya.com/ar/ns/policy/vacant_house/3372.html