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業界ニュース

2018年12月17日

自宅を購入した不動産投資家は要注意!国税庁が「住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ」を発表!!

国税庁は12月11日、ホームページに「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ」を公表。

平成25年分から28年分までの所得税確定申告書を提出等した納税者のうち、最大で約1万4500人について、申告誤りの是正が必要であることが判明したと発表した。

ここで言う「申告誤りの是正が必要」とは、申告の内容に誤りがあり過少申告となっていたため、修正申告又は更正若しくは決定処分により、過少となっていた所得税を追加で納税しなければいけないということである。

『健美家ニュース 2018年12月16日より』
詳しくはこちら↓
https://www.kenbiya.com/ar/ns/tax/declaration/3446.html