国土交通省関東整備局は2月12日、一連のかぼちゃの馬車問題に関連し、仲介業者の株式会社フューチャーイノベーション(東京都港区)に対して、宅地建物取引業法第65条第1項に基づく指示(監督処分)を行った。
処分の理由として国交省は、
「被処分者は、少なくとも5件の買主との間のシェアハウス用の宅地の売買の媒介にあたって、売主業者を介して融資を受ける金融機関に提出する買主の通帳等の資産資料について、売主業者が保有資産の金額を修正して提出することを認識したうえで、買主から入手した資産資料を売主業者に送付し、修正のない金額であれば融資承認を受けられず買主が購入できないおそれのある上記宅地の売買契約を成立させた。」とし、このことは、宅地建物取引業法第65条第1項第2号(業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき)に該当するとしている。
『健美家ニュース 2019年2月17日より』
詳しくはこちら↓
https://www.kenbiya.com/ar/ns/jiji/etc/3518.html
国土交通省関東整備局は2月12日、一連のかぼちゃの馬車問題に関連し、仲介業者の株式会社フューチャーイノベーション(東京都港区)に対して、宅地建物取引業法第65条第1項に基づく指示(監督処分)を行った。
処分の理由として国交省は、
「被処分者は、少なくとも5件の買主との間のシェアハウス用の宅地の売買の媒介にあたって、売主業者を介して融資を受ける金融機関に提出する買主の通帳等の資産資料について、売主業者が保有資産の金額を修正して提出することを認識したうえで、買主から入手した資産資料を売主業者に送付し、修正のない金額であれば融資承認を受けられず買主が購入できないおそれのある上記宅地の売買契約を成立させた。」
とし、このことは、宅地建物取引業法第65条第1項第2号(業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき)に該当するとしている。
『健美家ニュース 2019年2月17日より』
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