政府は2月22日、「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案」を閣議決定、同日衆議院に提出した(現在も衆議院で審議中)。
表題部所有者不明土地とは、所有権の登記(権利部)がない不動産について、登記記録の表題部に記録される所有者(表題部所有者)欄の氏名・住所が正常に記録されていない登記となっている土地のことをいう。
不動産投資家であれば、土地の登記事項証明書を見る機会も多いのでお分かりとは思うが、不動産売買等で所有権移転登記をすれば、権利部に登記され、これをもって第三者に対抗することができる。不動産登記法上は所有権の登記は任意であるが、表題登記は義務である(不動産登記法第36条)。
『健美家ニュース 2019年3月24日より』
詳しくはこちら↓
https://www.kenbiya.com/ar/ns/policy/vacant_house/3551.html
政府は2月22日、「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案」を閣議決定、同日衆議院に提出した(現在も衆議院で審議中)。
表題部所有者不明土地とは、所有権の登記(権利部)がない不動産について、登記記録の表題部に記録される所有者(表題部所有者)欄の氏名・住所が正常に記録されていない登記となっている土地のことをいう。
不動産投資家であれば、土地の登記事項証明書を見る機会も多いのでお分かりとは思うが、不動産売買等で所有権移転登記をすれば、権利部に登記され、これをもって第三者に対抗することができる。不動産登記法上は所有権の登記は任意であるが、表題登記は義務である(不動産登記法第36条)。
『健美家ニュース 2019年3月24日より』
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