コロナの感染者がまた増えてきて落ち着かない日々ですね。そんな中、今回は、少し明るい情報をお知らせします。
今年の税制改正のなかで、空き地や空き家を購入しやすくなる改正があるのをご存知でしょうか?
活用されていない土地( 市区町村長の確認が必要 )を売却した場合には、100万円の特別控除をするという制度です。2020年7月1日から施行されます。売り主さんの売却の税金が安くなる制度なので、売り主さんのメリットになる税制ですが、この制度を使って、売却しようと踏み切る所有者さんも増えるのではないかと考えるわけです。これにより、市場に空き地や空き家が出回る可能性があるといえます。購入したい人にとってもチャンスではないでしょうか。1.制度の背景なぜこのような制度ができたのでしょう?全国的に空き家が増えていることが社会問題になっています。しかし、空き家を取り壊したり売却したりすると、多額の費用がかかるケースや譲渡の税金の負担が重いケースがあり、売却せずに放置されているという現状があります。このままでは、空き家が増え続けてしまいます。売却の税金の負担を減らすことで、売却を促し、新所有者が土地の新たな価値を見出してくれることを期待して、この制度が創設されました。( 国土交通省資料より )2.要件この特例を適用するには、要件を満たさなければなりません。その要件は下記のとおりです。(1)譲渡した者が個人であること(2)都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡後の利用について市区町村長の確認がされたものの譲渡であること(3)譲渡年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡で あること(4)建物を含めた金額が500万円以下であること(5)その個人の配偶者その他一定の関係者に対する譲渡ではないこと(6)令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間の譲渡であること(7)交換特例、居住用財産の特例等の適用を受けないこと(8)適用を受けようとする低未利用土地等と一筆の土地から分筆された土地について、その年の前年又は前々年において、この適用を受けていないこと低未利用土地とは、具体的には、空き地及び空き家、空き店舗等の存する土地をいいます。( なお、コインパーキングとして設備投資した上で業務利用をしているもので、譲渡後に建物を建てて、より高度な利用をする意向が確認された場合は、従前の土地の利用の程度がその周辺の地域における同一の用途に供されている土地の利用の程度に比べて著しく劣っていると考えられることから、低未利用土地に該当します 。)3.手続き次の書類を市町村に提出して、低未利用土地等確認書の交付を受ける必要があります。①低未利用土地等確認申請書( 所定の様式 )②売買契約書の写し③低未利用土地が確認できる以下のいずれかの書類イ 空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類ロ 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広ハ 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類二 その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類④買主の譲渡後の利用についての確認書( 所定の様式 )⑤登記事項証明書4.購入側の活用法購入する立場になったときは、このような制度を知らない所有者さんが多いかと思いますので、この情報を提供するとともに、◯500万円以下の譲渡でないとならないこと◯令和4年12月31日までの間の譲渡でなければならないことを伝えて、所有者さんとの( 価格 )交渉に利用するとよいかと思います。5.コロナ禍における戸建てのメリットコロナショックで不動産の価格が下がると言われていますが、本当に下がるのかどうかは誰もわかりません。底値で買ったと思ったら実はもっと下がったなんてことは、リーマンショックを経験した方ならよくわかるでしょう。景気が不安定なときこそ、購入に踏み切れなかったりします。しかし、この制度を利用できる空き家などは、すでに価格が下がりきっているので、これ以上は下がらないという安定感があります。また、コロナの影響で、リモートワークが通常となり、共同住宅では周りの生活音が気になる人が増えています。それならと、静かな戸建てに住みたいという入居者さんの需要も増えることが期待されます。また、場所を選ばないリモートワークであれば、地方に移住する方もいらっしゃるでしょう。税制改正は増税というイメージがありますが、中にはこのような減税措置もあります。コロナ禍でもこのような税制改正を使うことで、チャンスにつなげていってほしいと思います。
『健美家ニュース 2020年7月1日より』
詳しくはこちら↓
https://www.kenbiya.com/ar/cl/zei/64.html
コロナの感染者がまた増えてきて落ち着かない日々ですね。そんな中、今回は、少し明るい情報をお知らせします。
今年の税制改正のなかで、空き地や空き家を購入しやすくなる改正があるのをご存知でしょうか?
『 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除 』
活用されていない土地( 市区町村長の確認が必要 )を売却した場合には、100万円の特別控除をするという制度です。2020年7月1日から施行されます。
売り主さんの売却の税金が安くなる制度なので、売り主さんのメリットになる税制ですが、この制度を使って、売却しようと踏み切る所有者さんも増えるのではないかと考えるわけです。
これにより、市場に空き地や空き家が出回る可能性があるといえます。購入したい人にとってもチャンスではないでしょうか。
1.制度の背景
なぜこのような制度ができたのでしょう?
全国的に空き家が増えていることが社会問題になっています。しかし、空き家を取り壊したり売却したりすると、多額の費用がかかるケースや譲渡の税金の負担が重いケースがあり、売却せずに放置されているという現状があります。
このままでは、空き家が増え続けてしまいます。売却の税金の負担を減らすことで、売却を促し、新所有者が土地の新たな価値を見出してくれることを期待して、この制度が創設されました。
( 国土交通省資料より )
2.要件
この特例を適用するには、要件を満たさなければなりません。その要件は下記のとおりです。
(1)譲渡した者が個人であること
(2)都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡後の利用について市区町村長の確認がされたものの譲渡であること
(3)譲渡年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡で あること
(4)建物を含めた金額が500万円以下であること
(5)その個人の配偶者その他一定の関係者に対する譲渡ではないこと
(6)令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間の譲渡であること
(7)交換特例、居住用財産の特例等の適用を受けないこと
(8)適用を受けようとする低未利用土地等と一筆の土地から分筆された土地について、その年の前年又は前々年において、この適用を受けていないこと
低未利用土地とは、具体的には、空き地及び空き家、空き店舗等の存する土地をいいます。
( なお、コインパーキングとして設備投資した上で業務利用をしているもので、譲渡後に建物を建てて、より高度な利用をする意向が確認された場合は、従前の土地の利用の程度がその周辺の地域における同一の用途に供されている土地の利用の程度に比べて著しく劣っていると考えられることから、低未利用土地に該当します 。)
3.手続き
次の書類を市町村に提出して、低未利用土地等確認書の交付を受ける必要があります。
①低未利用土地等確認申請書( 所定の様式 )
②売買契約書の写し
③低未利用土地が確認できる以下のいずれかの書類
イ 空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
ロ 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広
ハ 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
二 その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
④買主の譲渡後の利用についての確認書( 所定の様式 )
⑤登記事項証明書
4.購入側の活用法
購入する立場になったときは、このような制度を知らない所有者さんが多いかと思いますので、この情報を提供するとともに、
◯500万円以下の譲渡でないとならないこと
◯令和4年12月31日までの間の譲渡でなければならないこと
を伝えて、所有者さんとの( 価格 )交渉に利用するとよいかと思います。
5.コロナ禍における戸建てのメリット
コロナショックで不動産の価格が下がると言われていますが、本当に下がるのかどうかは誰もわかりません。底値で買ったと思ったら実はもっと下がったなんてことは、リーマンショックを経験した方ならよくわかるでしょう。
景気が不安定なときこそ、購入に踏み切れなかったりします。しかし、この制度を利用できる空き家などは、すでに価格が下がりきっているので、これ以上は下がらないという安定感があります。
また、コロナの影響で、リモートワークが通常となり、共同住宅では周りの生活音が気になる人が増えています。それならと、静かな戸建てに住みたいという入居者さんの需要も増えることが期待されます。また、場所を選ばないリモートワークであれば、地方に移住する方もいらっしゃるでしょう。
税制改正は増税というイメージがありますが、中にはこのような減税措置もあります。コロナ禍でもこのような税制改正を使うことで、チャンスにつなげていってほしいと思います。
『健美家ニュース 2020年7月1日より』
詳しくはこちら↓
https://www.kenbiya.com/ar/cl/zei/64.html