「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が成立|国土交通省|業界ニュース|一般社団法人 投資不動産流通協会

業界ニュース

2020年06月23日

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が成立

良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図るため、サブリース業者と所有者との間の 賃貸借契約の適正化のための措置を講ずるとともに、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を 設け、その業務の適正な運営を確保する「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」が、本 日、閣議決定されました。

1.背 景 賃貸住宅は、単身世帯の増加等を背景に、我が国の生活の基盤としての重要性が一層増大して いるところですが、賃貸住宅の管理については、オーナーの高齢化等により、管理業者に委託す るケースが増えているところです。 しかしながら、管理業務の実施を巡り、管理業者とオーナーあるいは入居者との間でトラブル が増加しており、特にサブリース業者については、家賃保証等の契約条件の誤認を原因とするト ラブルが多発し社会問題となっていることから、対応が喫緊の課題となっています。

2.法律案の概要
① サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置
○ 全てのサブリース業者に対し、 ・ 勧誘時における、故意に事実を告げず、又は不実を告げる等の不当な行為の禁止 ・ サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の締結前の重要事項説明 等 を義務づけ
○ サブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行う者(勧誘者)につい ても、勧誘の適正化のための規制の対象とする

② 賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設 ○ 賃貸住宅管理業を営もうとする者について、国土交通大臣の登録を義務づけ ○ 登録を受けた賃貸住宅管理業者について、 ・ 業務管理者の選任 ・ 管理受託契約締結前の重要事項の説明 ・ 財産の分別管理 ・ 委託者への定期報告 等 を義務づけ