賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が可決|投資不動産流通協会|業界ニュース|一般社団法人 投資不動産流通協会

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2020年06月12日

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が可決

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が6月12日(本日)参議院で可決され成立しました。

投資不動産売買を扱い、管理業務をされている皆様には大変重要な内容です。
以下は国土交通省のHPに掲載されている内容です。
HPには概要や要綱がありますので確認をしておいてください。

www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000200.html


1.背景
賃貸住宅は、単身世帯の増加等を背景に、我が国の生活の基盤としての重要性が一層増大しているところですが、賃貸住宅の管理については、オーナーの高齢化等により、管理業者に委託するケースが増えているところです。
しかしながら、管理業務の実施を巡り、管理業者とオーナーあるいは入居者との間でトラブルが増加しており、特にサブリース業者については、家賃保証等の契約条件の誤認を原因とするトラブルが多発し社会問題となっていることから、対応が喫緊の課題となっています。


2.法律案の概要
(1)賃貸住宅管理業の登録
  委託を受けて賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)を行う事業を営もうとする者は、
  国土交通大臣の登録を義務付け
  ※管理戸数が一定規模未満の者は対象外
  ※5年毎に更新

(2)賃貸住宅管理業者の業務における義務付け
  ① 業務管理者の配置
    事務所毎に、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する者を配置 ※業務管理者が欠けた状態では
    管理受託契約を締結してはならない
  ② 管理受託契約締結前の重要事項の説明
    具体的な管理業務の内容・実施方法等について書面を交付して説明
  ③ 財産の分別管理
    管理する家賃等について、自己の固有の財産等と分別して管理
  ④ 定期報告
    業務の実施状況等について、管理受託契約の相手方に対して定期的に報告