「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」を閣議決定|国土交通省|業界ニュース|一般社団法人 投資不動産流通協会

業界ニュース

2020年03月06日

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」を閣議決定

政府は3月6日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案~サブリース業者による勧誘・契約締結行為の適正化と賃貸住宅管理業の登録制度の創設~」を閣議決定がされました。4月より民法改正の他、管理業務に関しても法整備が進むことになりました。

投資不動産売買を扱い、管理業務をされている皆様には大変重要な内容です。

国土交通省HPに概要や要綱がありますので確認をぜひご覧になってください。

国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000200.html


良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図るため、サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化のための措置を講ずるとともに、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保する「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」が、本日、閣議決定されました。


<法律案の概要>
①サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置
〇全てのサブリース業者に対し、
 ・勧誘時における、故意に事実を告げず、又は不実を告げる等の不当な行為の禁止     
 ・サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の締結前の重要事項説明 等
 を義務づけ
〇サブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行う者(勧誘者)についても、契約の適正化のための規制の対象とする

②賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設
〇賃貸住宅管理業を営もうとする者について、国土交通大臣の登録を義務づけ
〇登録を受けた賃貸住宅管理業者について、
 ・業務管理者の選任
 ・管理受託契約締結前の重要事項の説明
 ・財産の分別管理
 ・委託者への定期報告 等
 を義務づけ

誇大広告・不当な勧誘等の禁止。マスターリース契約の締結前に書面の交付と説明。業務管理者の配置などが、盛り込まれた内容です。
本国会で決まるはずなので、今号の動向に注視してください。
罰則規定があるので事前準備をしっかりしておきましょう。