2019年3月2日、NPO法人日本住宅性能検査協会「シェアハウス等ADR総合対策室」は、現在進んでいるスル
ガ銀行が関わるシェアハウス融資トラブルを不動産ADRで解決するスキーム「スルガ銀行調停事案」に関する
説明会・個別相談会を開催します。
●不動産ADR「スルガ銀行調停事案」説明会・個別相談会告知サイト→https://adr.sltcc.info/373/
■不動産ADR「スルガ銀行調停事案」説明会・個別相談会について
2019年3月2日、NPO法人日本住宅性能検査協会「シェアハウス等ADR総合対策室」は、現在進んでいるス
ルガ銀行が関わるシェアハウス融資トラブルを不動産ADRで解決するスキーム「スルガ銀行調停事案」に関
する説明会・個別相談会を開催します。
<開催概要>
日時:平成31年3月2日(土)PM13:00~16:00
会場:都内(会場は申込者に直接ご案内致します)
費用:無料
定員:20名
主催:NPO法人日本住宅性能検査協会/不動産ADR調停案作成検討委員会
<開催内容>
1部:不動産ADR「スルガ銀行調停事案」説明会
・不動産ADR【日本不動産仲裁機構】の調停とは
・金融庁・銀行法第6条第1項に基づく命令(H30.10.5)
「ADR等を活用した元本一部カット等」とは
・金利引き下げ・リスケについて
2部:シェアハウス・その他投資用不動産融資物件個別相談会
・質疑応答
・個別相談会
<お申込について>
下記申込ページからお申込みください。
https://adr.sltcc.info/consultation/
●不動産ADR「スルガ銀行調停事案」説明会・個別相談会告知サイト
https://adr.sltcc.info/373/
●シェアハウス等ADR総合対策室サイト
<参考1>不動産ADRを担う調停人の役割
(1)調停斡旋案(解決案)の作成
調停人の役割として、さまざまな負の条件の中で「出口の経済的合理性」を検証する為、下記情報が網
羅された【調査報告書】【事業再生計画書】を慎重に精査した上で、合理的で総合的に勘案された調停
斡旋案(解決案)を作成します。
<調査報告書・事業再生計画書の内容>
●物件購入経緯
●紛争に至る経緯
●双方主張内容
●収入(確定申告)
●物件概要
●物件収支状況及び物件売買予想価格等
(2)調停の実施
不動産ADRの調停人は、第三者として債務者(物件オーナー)と債権者(スルガ銀行)の間に入り、
調停斡旋案(解決案)を基に調停の話合いを進めていきます。
<参考2>不動産ADR実施機関について
シェアハウス等ADR総合対策室が提供するトラブル解決スキームにおいて活用する不動産ADRは、
法務大臣認証ADR機関である一般社団法人日本不動産仲裁機構が実施するものとなります。
≪一般社団法人日本不動産仲裁機構とは≫
(一社)日本不動産仲裁機構は「ADR法(裁判外紛争解決手続き利用の促進に関する法律)」に基づき、
法務大臣より認証を受けた紛争解決機関です。不動産にかかわる各種トラブルについて、各分野の専門家
が調停人としてトラブル解決をサポートしています。
●一般社団法人日本不動産仲裁機構サイト
https://jha-adr.org/
≪ADRとは≫
ADR=裁判外紛争解決制度(話合いによる紛争解決)
<当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指す>
ADR (Alternative Dispute Resolution) とは、「裁判外紛争解決制度」と訳され、裁判手続によらずに紛争を
解決する手法をいいます。ADRは当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指します。
<裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決>
ADR 手続は、裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決を図ることができます。
●ADR紹介サイト「かいけつサポートについて(法務省)」
https:// www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/
<参考3>シェアハウス等ADR総合対策室について
シェアハウス等ADR総合対策室では、シェアハウス、一棟マンション・アパートの投資スキームに対する融資
における債務者(物件オーナー)と債権者(金融機関)の「出口の経済的合理性」を検証すると共に、客観的
資料(調査報告書)を提供、ADRの活用による当事者間のトラブル解決を支援します。
<対象金融機関>
スルガ銀行
<対象物件>
・シェアハウス(スマートデイズ、ゴールデンゲイン、サクトインベストメントパートナーズ、ガヤルド等)
・一棟投資マンション、アパート
≪シェアハウス等ADR総合対策室概要≫
名称:NPO法人日本住宅性能検査協会 シェアハウス等ADR総合対策室(室長:渡邊 宏、事務局長:北村 稔和)
運営:NPO法人日本住宅性能検査協会
住所:〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-4 日本橋吉泉第2ビル5F
TEL:03-3524-7124 (受付:10:00~18:00(平日のみ)。担当:北村、渡邊)
URL:https://adr.sltcc.info/
<協力団体>
一般社団法人日本建築まちづくり適正支援機構
https://jcaabe.org/
一般社団法人投資不動産流通協会
https:// toshi-fudousan.or.jp/
一般社団法人日本シェアハウス連盟
株式会社CRA
https:// cra1964.co.jp/
<本件に関するお問合せ先>
NPO法人日本住宅性能検査協会 シェアハウス等ADR総合対策室
TEL:03-3524-7124 (受付:10:00~18:00(平日のみ)担当:服部、北村、渡邊)
2019年3月2日、NPO法人日本住宅性能検査協会「シェアハウス等ADR総合対策室」は、現在進んでいるスル
ガ銀行が関わるシェアハウス融資トラブルを不動産ADRで解決するスキーム「スルガ銀行調停事案」に関する
説明会・個別相談会を開催します。
●不動産ADR「スルガ銀行調停事案」説明会・個別相談会告知サイト→https://adr.sltcc.info/373/
■不動産ADR「スルガ銀行調停事案」説明会・個別相談会について
2019年3月2日、NPO法人日本住宅性能検査協会「シェアハウス等ADR総合対策室」は、現在進んでいるス
ルガ銀行が関わるシェアハウス融資トラブルを不動産ADRで解決するスキーム「スルガ銀行調停事案」に関
する説明会・個別相談会を開催します。
<開催概要>
日時:平成31年3月2日(土)PM13:00~16:00
会場:都内(会場は申込者に直接ご案内致します)
費用:無料
定員:20名
主催:NPO法人日本住宅性能検査協会/不動産ADR調停案作成検討委員会
<開催内容>
1部:不動産ADR「スルガ銀行調停事案」説明会
・不動産ADR【日本不動産仲裁機構】の調停とは
・金融庁・銀行法第6条第1項に基づく命令(H30.10.5)
「ADR等を活用した元本一部カット等」とは
・金利引き下げ・リスケについて
2部:シェアハウス・その他投資用不動産融資物件個別相談会
・質疑応答
・個別相談会
<お申込について>
下記申込ページからお申込みください。
https://adr.sltcc.info/consultation/
●不動産ADR「スルガ銀行調停事案」説明会・個別相談会告知サイト
https://adr.sltcc.info/373/
●シェアハウス等ADR総合対策室サイト
https://adr.sltcc.info/373/
<参考1>不動産ADRを担う調停人の役割
(1)調停斡旋案(解決案)の作成
調停人の役割として、さまざまな負の条件の中で「出口の経済的合理性」を検証する為、下記情報が網
羅された【調査報告書】【事業再生計画書】を慎重に精査した上で、合理的で総合的に勘案された調停
斡旋案(解決案)を作成します。
<調査報告書・事業再生計画書の内容>
●物件購入経緯
●紛争に至る経緯
●双方主張内容
●収入(確定申告)
●物件概要
●物件収支状況及び物件売買予想価格等
(2)調停の実施
不動産ADRの調停人は、第三者として債務者(物件オーナー)と債権者(スルガ銀行)の間に入り、
調停斡旋案(解決案)を基に調停の話合いを進めていきます。
<参考2>不動産ADR実施機関について
シェアハウス等ADR総合対策室が提供するトラブル解決スキームにおいて活用する不動産ADRは、
法務大臣認証ADR機関である一般社団法人日本不動産仲裁機構が実施するものとなります。
≪一般社団法人日本不動産仲裁機構とは≫
(一社)日本不動産仲裁機構は「ADR法(裁判外紛争解決手続き利用の促進に関する法律)」に基づき、
法務大臣より認証を受けた紛争解決機関です。不動産にかかわる各種トラブルについて、各分野の専門家
が調停人としてトラブル解決をサポートしています。
●一般社団法人日本不動産仲裁機構サイト
https://jha-adr.org/
≪ADRとは≫
ADR=裁判外紛争解決制度(話合いによる紛争解決)
<当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指す>
ADR (Alternative Dispute Resolution) とは、「裁判外紛争解決制度」と訳され、裁判手続によらずに紛争を
解決する手法をいいます。ADRは当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指します。
<裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決>
ADR 手続は、裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決を図ることができます。
●ADR紹介サイト「かいけつサポートについて(法務省)」
https:// www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/
<参考3>シェアハウス等ADR総合対策室について
シェアハウス等ADR総合対策室では、シェアハウス、一棟マンション・アパートの投資スキームに対する融資
における債務者(物件オーナー)と債権者(金融機関)の「出口の経済的合理性」を検証すると共に、客観的
資料(調査報告書)を提供、ADRの活用による当事者間のトラブル解決を支援します。
<対象金融機関>
スルガ銀行
<対象物件>
・シェアハウス(スマートデイズ、ゴールデンゲイン、サクトインベストメントパートナーズ、ガヤルド等)
・一棟投資マンション、アパート
≪シェアハウス等ADR総合対策室概要≫
名称:NPO法人日本住宅性能検査協会 シェアハウス等ADR総合対策室(室長:渡邊 宏、事務局長:北村 稔和)
運営:NPO法人日本住宅性能検査協会
住所:〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-4 日本橋吉泉第2ビル5F
TEL:03-3524-7124 (受付:10:00~18:00(平日のみ)。担当:北村、渡邊)
URL:https://adr.sltcc.info/
<協力団体>
一般社団法人日本建築まちづくり適正支援機構
https://jcaabe.org/
一般社団法人投資不動産流通協会
https:// toshi-fudousan.or.jp/
一般社団法人日本シェアハウス連盟
株式会社CRA
https:// cra1964.co.jp/
<本件に関するお問合せ先>
NPO法人日本住宅性能検査協会 シェアハウス等ADR総合対策室
住所:〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-4 日本橋吉泉第2ビル5F
TEL:03-3524-7124 (受付:10:00~18:00(平日のみ)担当:服部、北村、渡邊)
URL:https://adr.sltcc.info/