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2017年03月15日

~不特法改正案を閣議決定~

不動産特定事業法について掲載されていますのでご覧になってください。

<週刊住宅新聞 3月6日号より>

不特法改正案を閣議決定


政府は3日、不動産特定事業法改正案を閣議決定した。
地方での空き家・空き店舗の再生や利活用を促すため、資本金の許可要件を1000万円程度に引き下げる小規模特定事業の創設などを盛り込んだ。同事業は5年の登録更新制とする。
同時に、契約締結前などの書面交付をインターネット上で手続きできるよう規定を整備。投資型クラウドファンディングでの活用に対応して、オンラインでの適切な情報提供に加えて、資金を集める事業者に対する業務管理体制の整備を求める規制なども盛り込む。
このほか、プロ投資家の中でも特に収益性分析やリスク判断などを自身で適切に行える投資家向けに適格特例投資家(スーパープロ投資家)限定事業を新設。現行の許可制を届出制にすることで、事業の迅速化を図る。
現行でプロ投資家に限定している特定目的会社(SPC)を活用した事業への参加者の範囲も拡大する。大規模改修や建て替えなどを伴わない修繕などのリスクの小さい事業に、一般投資家が参加できるようにする。事業の上限額は省令で定める。
施行は交付から6カ月以内。

情報提供:株式会社週刊住宅新聞社

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