コロナで更に要件緩和。 不動産投資家のための「住宅確保給付金」の基礎知識|健美家|業界ニュース|一般社団法人 投資不動産流通協会

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業界ニュース

2020年06月09日

コロナで更に要件緩和。 不動産投資家のための「住宅確保給付金」の基礎知識

新型コロナウイルスの影響による入居者の家賃滞納に備えて、「住宅確保給付金」の案内を入居者に行う事が多くの記事やブログなどで書かれている。

しかしオーナーの中には、これさえ申請してもらえば、入居者の家賃が3ヶ月、最大9ヶ月給付されるので心配ないと思っている方もいるかもしれないが単純にそうではない。

今回はこの住宅確保給付金について確認していこうと思う。
事前にその仕組や給付方法を改めて知っておくことはオーナーとしては重要なことである。

■生活困窮者自立支援制度の中の住宅確保給付金

平成27年から始まった「生活困窮者自立支援制度」による支援の1つで、離職等により経済的に困窮し住宅を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方に国や自治体が家賃相当額を支給し、住まいと就労機会の確保に向けた支援を行うものである。

「生活困窮者自立支援制度」は厚生労働省が管轄する制度で、次のような支援を行うことになっている。

自立相談支援事業
支援プランの作成

住居確保給付金の支給
家賃相当額の支給

就労準備支援事業
6カ月から1年の間のプログラムで基礎能力向上と就労支援や就労機会の提供

家計相談支援事業
自ら家計管理できるように、支援計画の作成、相談支援、貸付のあっせん等を行う

就労訓練事業
一般就労することが難しい方のために、その方に合った作業機会を提供しながら、個別の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期的に実施する、就労訓練事業もある。

生活困窮世帯の子どもの学習支援
子どもの学習支援、居場所づくり、進学支援、高校進学者の中退防止支援等。

一時生活支援事業
住居をもたない人やネットカフェ等の住居形態にある人に、宿泊場所や衣食を提供。

このような立付けの中にある制度が「住宅確保給付金」である事を理解しておきたい。

■住宅確保給付金とは

住宅確保給付金とは、離職や廃業、休業などによる収入減少(以下、離職等という。)により経済的に困窮し、住居を失った、またはそのおそれのある方に原則3ヶ月、最大9ヶ月、家賃相当額を自治体から家主に支給するものだ。

2020年4月20日から新型コロナウイルスの影響により要件が緩和されており、より多くの人が対象になった。
制度のポイントは、H27年9月14日の「生活困窮者自立支援制度全国担当者会議」資料によれば、

①一定程度、就労能力のある(就労経験のある)方に
②再就職に向け、原則3ヶ月という期間において集中して支援するという事である。

「住宅確保給付金」と文字通り給付金なので貰える資金である。
もし入居者が職を失ったり、収入が減って家賃が払えなくなったら、真っ先にこの制度を紹介して手続きしてもらうのが先決である。

「給付」を貰うことに躊躇したり、自分が対象になるのかわからないと言って、手続きをしない人もいるかもしれない。
ただし給付金を紹介するだけで良いかというとそうではないのだ。

■支給対象者
制度の基本の対象は以下のとおりである。(取り消し線は条件緩和中)
・申請日において65歳未満であって、離職等後2年以内の者
・離職等の前に世帯の生計を主として維持していたこと
・ハローワークに求職の申し込みをしていること
・国の雇用施策による給付等を受けていないこと

新型コロナの影響による要件緩和は、4月20日に「離職・廃業から2年以内」という条件に限らず、職はあっても休業などで減収した人も申請できるようにした事と、4月30日から当分の間、「求職活動をする」という支給の条件を撤廃した。

そして新型コロナウイルスの影響による休業などで収入が減ったものの、失業はしていないという人も申請できるようになった。
条件においては65歳未満の条件は、緩和されていない事は覚えておきたい事である。

■支給要件
支給要件は、

『健美家ニュース 2020年6月4日より』

詳しくはこちら↓

https://www.kenbiya.com/ar/ns/policy/subsidy/4037.html