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改正建築士法、2027年4月から設計・工事監理契約の書面化を義務付け
業界ニュース
2026年10月23日
改正建築士法、2027年4月から設計・工事監理契約の書面化を義務付け
国土交通省は2026年10月6日、改正建築士法の施行に伴う関係政令を閣議決定したことを発表しました。
今回の改正により、2027年4月1日から、設計・工事監理契約の書面契約義務の対象範囲が拡大されるほか、見積書の作成等に関する努力義務が設けられます。
■ 主な改正内容
① 契約書の相互交付義務の対象範囲の拡大
従来は延べ面積300㎡を超える建築物の新築等に係る設計・工事監理契約が対象でしたが、改正後は建物の規模にかかわらず、建築士が行うすべての設計受託契約・工事監理受託契約が対象となります。
② 適正な委託代金での契約に関する努力義務
設計・工事監理契約を締結しようとする者は、見積書の内容や契約に係る事情を考慮し、委託内容に応じた適正な委託代金で契約を締結するよう努めることが求められます。
③ 見積書作成の努力義務
建築士事務所の開設者は、設計等の業務に係る契約を締結する際、報酬の算定根拠を明らかにするための見積書を作成するよう努めることが求められます。
■ 施行日
2027年4月1日
■ 詳細(国土交通省)
改正建築士法の施行に伴う関係政令を閣議決定(2026年10月6日)
建築士法の一部を改正する法律 要綱(PDF)
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今回の改正により、2027年4月1日から、設計・工事監理契約の書面契約義務の対象範囲が拡大されるほか、見積書の作成等に関する努力義務が設けられます。
■ 主な改正内容
① 契約書の相互交付義務の対象範囲の拡大
従来は延べ面積300㎡を超える建築物の新築等に係る設計・工事監理契約が対象でしたが、改正後は建物の規模にかかわらず、建築士が行うすべての設計受託契約・工事監理受託契約が対象となります。
② 適正な委託代金での契約に関する努力義務
設計・工事監理契約を締結しようとする者は、見積書の内容や契約に係る事情を考慮し、委託内容に応じた適正な委託代金で契約を締結するよう努めることが求められます。
③ 見積書作成の努力義務
建築士事務所の開設者は、設計等の業務に係る契約を締結する際、報酬の算定根拠を明らかにするための見積書を作成するよう努めることが求められます。
■ 施行日
2027年4月1日
■ 詳細(国土交通省)
改正建築士法の施行に伴う関係政令を閣議決定(2026年10月6日)
建築士法の一部を改正する法律 要綱(PDF)