政府は、外国人による不動産取引の実態を把握するため、2026年度から重要土地の取引を行う法人を対象に、国籍情報の登録を義務付ける方針を固めました。代表者の国籍に加え、役員や議決権ベースで過半数の株式を外国人が保有する場合には、その国籍も登録対象とします。現在、重要土地については個人が取得する際に国籍の届け出が求められている一方、法人の場合は所在国や代表者名などの情報に限られ、外国籍の役員が過半数を占めていても国籍の申告義務はありませんでした。本施策により、国内法人を介して外国資本が重要な土地を取得する、いわゆる「隠れみの」的な取引を防ぐ狙いがある。
政府は、外国人による不動産取引の実態を把握するため、2026年度から重要土地の取引を行う法人を対象に、国籍情報の登録を義務付ける方針を固めました。
代表者の国籍に加え、役員や議決権ベースで過半数の株式を外国人が保有する場合には、その国籍も登録対象とします。
現在、重要土地については個人が取得する際に国籍の届け出が求められている一方、法人の場合は所在国や代表者名などの情報に限られ、外国籍の役員が過半数を占めていても国籍の申告義務はありませんでした。
本施策により、国内法人を介して外国資本が重要な土地を取得する、いわゆる「隠れみの」的な取引を防ぐ狙いがある。